| 【注】当センターは、著作物利用者の代理人として「著作権処理」を行う Copyright Agency for Licensees で、Copyright Licensing Agency(権利管理組織)ではありません。 |
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近年、大学等では、受験生に便宜を図るため、前年度の試験問題集を自校で編集し、希望する受験者に無償で配布したり、ホームページ上で試験問題を公開することは普通のこととなっています。
また、eラーニングでの講義も本格化しつつあり、学術機関リポジトリの取組みも進行しています。 |
| 権利が存続する著作物を入学試験等の試験・検定の問題として用いることは著作権法で認められていますが、それを超える領域でも使える、という訳ではないことは言うまでもありません。 |
| (1)入試等の問題に権利が存続する著作物を使用 | ⇒ | 著作権者に用いた旨の報告が必要(マナーとして) |
| (2)その問題を問題集として頒布したり、HPで公開 | ⇒ | 著作権者の許諾が必要 |
| (3)オンデマンド方式(異時送信)のeラーニング | ⇒ | 著作権者の許諾が必要 |
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| これらの報告や許諾により著作物を適法に利用できる状態にすることを「著作権処理(Copyright Clearance)」(または権利処理)といいます。今や、学校のコンプライアンス(法令遵守)のため、適正な著作権処理が要求されており、野放図が見逃された時代は過去のものとなっています。 |
| とはいえ、この「著作権処理」は口で言うほど簡単ではありません。 |