| (1) | 学校案件はもとより、幅広い領域で著作権処理の蓄積がありますので、安心してご依頼いただけます。 |
| (2) | 国内案件のみならず、海外案件も手がけています(海外案件に対応しているところは余りありません)。 |
| (3) | 著作権コンサルタントである行政書士が代理人としてあたりますので、案件・内容の秘密保持がはかられると共に、処理における学校の真摯な姿勢が(権利者に対する)好イメージにつながります。 |
| | ●権利者の「個人情報」を取り扱うことから、著作権処理においては、権利者から信頼感をもたれることが最大のポイントです。国家資格者である行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。 |
| | ●特に、海外案件の場合、代理人 行政書士(Solicitor=仮訳:事務弁護士)@@@@ と名乗りますので、このことが学校の名誉と信頼を下支えいたします。 |
| (4) | 料金交渉や二次利用拒否(少数ですが利用に不快感を持つ権利者もいます)となる場合、代理人がクッションとなり、角がたたない形での処理が可能です。 |
| (5) | 著作権コンサルティングの実績から、問題作成ガイドラインの作成や、謝礼テーブルの作成などのアドバイスが可能です。→ 権利侵害リスクの回避が可能です。 |
【ご注意】
著作権処理の内、「利用許諾処理」は、一般業者が行う場合、その内容により(権利・義務に関する部分は)弁護士法、行政書士法に抵触する可能性がありますので、業者のみならず、依頼者責任には十分な注意が必要です。 |