| 著作物を用いた報告を行ったり許諾を得る場合、次の事項をステップ毎に行います。 |
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| (1)前処理(問題等から利用作品をリストアップ) |
| (2)著作権調査 |
| @権利存続調査(権利の存続状況を調査) |
| A権利者調査(権利者が誰かを調査) |
| B連絡先調査(利用許諾処理を行う連絡先を調査) |
| (3)利用許諾処理 |
| @二次利用の申入れ(入試問題利用報告を含む) |
| A利用許諾処理(必要に応じ、利用交渉や契約締結も実施) |
| ⇒ 著作権処理報告(ご依頼者へのご報告) |
| (4)事後処理(許諾を得ることができなかった案件のフォロー)← 当センターの独自プログラム |
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(1)や(2)を一定期間内に行うことは、従来も大変でしたが、現在の個人情報保護法施行下では情報の入手そのものが困難になっています。
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当 著作権処理センターでは、蓄積されたノウハウをベースに、スムーズな著作権処理を行うためのスキームを構築しており、また、担当は、著作権実務に精通した行政書士が代理人としてその任にあたります。
なお、上記(2)の利用許諾処理は、一般業者が行う場合、その内容により(権利・義務に関する部分は)弁護士法、行政書士法に抵触する可能性がありますので、業者のみならず、依頼者責任には十分ご注意ください。
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| | 調査のみ(サポートA)、利用許諾処理のみ(サポートB)のパターンも可能ですが、最初から最後まで一貫した「著作権処理一式」をお勧めいたします。 |
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| | 著作権処理一式 | サポートA | サポートB |
| 前処理 | ○ | ▲ | − |
| 著作権調査 | ○ | ○ | − |
| 利用許諾処理 | ○ | − | ○ |
| 事後処理 | ○ | − | ▲ |
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| (1) | 著作権実務に精通した行政書士がその任にあたりますので、権利者調査・連絡先調査を行う場合、国内処理で、時間とコストの制約がなければ、特別調査に移行することで、権利者やその連絡先の追跡は98%可能です(著者・作品名が判明している場合)。但し、ここでご説明の著作権処理は、通常調査を前提にしています。 |
| (2) | 国内案件のみならず、海外案件も手がけています。 |
| (3) | 行政書士がその任にあたりますので、利用許諾処理は代理人として機能します。特に、海外の場合、代理人 行政書士(Solicitor)と名乗りますので、学校の名誉と信頼を下支えすることにつながります。 |
| (4) | 当センター独自の事後処理プログラムがご利用いただけます。 |
| (5) | 著作権コンサルティングの実績から、問題作成ガイドラインの作成や、許諾料テーブルの作成など、必要なアドバイスが可能です。 |
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| ご関心をお持ちの場合、資料のご請求や見積り等のご依頼はこちらをご覧ください。 |