|
第3章 出版権
第79条(出版権の設定)
| | 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 |
| 2 | 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。 |
第80条(出版権の内容)
| | 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 |
| 2 | 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から3年を経過したときは、複製権者は、前項の規定に係らず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる。 |
| 3 | 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。 |
第81条(出版の義務)
| | 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
| (1) | 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務 |
| (2) | 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務 |
|
第82条(著作物の修正増減)
| | 著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 |
| 2 | 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。 |
第83条(出版権の存続期間)
| | 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 |
| 2 | 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から3年を経過した日において消滅する。 |
第84条(出版権の消滅の請求)
| | 出版権者が第81条第(1)号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 |
| 2 | 出版権者が第81条第(2)号の義務に違反した場合において、複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにも係らず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 |
| 3 | 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶する為に、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。 |
第85条 (削除)
第86条(出版権の制限)
第87条(出版権の譲渡等)
| | 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。 |
第88条(出版権の登録)
| | 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
| (1) | 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
| (2) | 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
|
| 2 | 第78条(第3項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。 |
第4章 著作隣接権
第1節 総則
第89条(著作隣接権)
第90条(著作者の権利と著作隣接権との関係)
| | この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 |
第2節 実演家の権利
第90条の2(氏名表示権)
| | 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 |
| 2 | 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。 |
| 3 | 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。 |
| 4 | 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
| (1) | 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。 |
| (2) | 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。 |
|
第90条の3(同一性保持権)
| | 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。 |
| 2 | 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。 |
第91条(録音権及び録画権)
| | 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 |
第92条(放送権及び有線放送権)
| | 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 |
| 2 |
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
| (1) | 放送される実演を有線放送する場合 |
| (2) | 次に掲げる実演を放送し、又は有線送信する場合
| イ | 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 |
| ロ | 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの |
|
|
第92条の2(送信可能化権)
| | 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
(1) 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
(2) 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
|
第93条(放送のための固定)
| | 実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。 |
| 2 | 次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行つたものとみなす。
| (1) | 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者 |
| (2) | 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供した者 |
|
第94条(放送のための固定物等による放送)
| | 第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
| (1) | 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送 |
| (2) | 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送 |
| (3) | 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。) |
|
| 2 | 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。 |
第94条の2(放送される実演の有線放送)
| | 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送したい場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてすrかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第(2)号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。 |
第95条(商業用レコードの二次使用)
| | 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第7条第(1)号から第(6)号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。 |
| 2 | 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第16条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。 |
| 3 | 第8条第(1)号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間が第1項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第8条第(1)号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間による。 |
| 4 | 第1項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第15条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。 |
| 5 | 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 |
| 6 | 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
| (1) | 営利を目的としないこと。 |
| (2) | その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 |
| (3) | その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 |
| (4) | 第1項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。 |
|
| 7 | 第5項の団体は、権利者から申し込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。 |
| 8 | 第5項の団体は、前項の申し込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 |
| 9 | 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 |
| 10 | 第5項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。 |
| 11 | 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁庁長官の裁定を求めることができる。 |
| 12 | 第70条第3項、第6項及び第8項並びに第71条から第74条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第70条第3項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第72条第2項中「著作物を利用する者」とあるのは「第95条第1項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第5項の団体」と、第74条中「著作権者」とあるのは「第95条第5項の団体」と読み替えるものとする。 |
| 13 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、第10項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 |
| 14 | 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の二次使用料の支払い及び第5項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第95条の2(譲渡権)
| | 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
| (1) | 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演 |
| (2) | 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの |
|
| 3 | 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
| (1) | 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物 |
| (2) |
第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
|
| (3) |
第103条において準用する第67条の2第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
|
| (4) | 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物 |
| (5) | 国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物 |
|
第95条の3(貸与権等)
| | 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコ−ドの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を越えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードの全てが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。 |
| 3 | 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。 |
| 4 | 第95条第5項から第14項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。 |
| 5 | 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第95条第5項の団体によつて行使することができる。 |
| 6 | 第95条第7項から第14項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。 |
第3節 レコード製作者の権利
第96条(複製権)
| | レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 |
第96条の2
| | レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 |
第97条(商業用レコードの二次使用)
| | 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第8条第(1)号から第(4)号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。 |
| 2 | 第95条第2項及び第4項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第3項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。 |
| 3 | 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 |
| 4 | 第95条第6項から第14項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。 |
第97条の2(譲渡権)
| | レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
| (1) | 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物 |
| (2) |
第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
|
| (3) |
第103条において準用する第67条の2第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
|
| (4) | 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物 |
| (5) | 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物 |
|
第97条の3(貸与権等)
| | レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。 |
| 3 | 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 |
| 4 | 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。 |
| 5 | 第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。 |
| 6 | 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第97条第3項の団体によつて行使することができる。 |
| 7 | 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。 |
第4節 放送事業者の権利
第98条(複製権)
| | 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 |
第99条(再放送権及び有線放送権)
| | 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行う者が法令の規定により行わなければならない有線放送については、適用しない。 |
第99条の2(送信可能化権)
| | 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。 |
第100条(テレビジョン放送の伝達権)
| | 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 |
第5節 有線放送事業者の権利
第100条の2(複製権)
| | 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 |
第100条の3(放送権及び再有線放送権)
| | 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。 |
第100条の4(送信可能化権)
| | 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。 |
第100条の5(有線テレビジョン放送の伝達権)
| | 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 |
第6節 保護期間
第101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
| | 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
| (1) | 実演に関しては、その実演を行つた時 |
| (2) | レコードに関しては、その音を最初に固定した時 |
| (3) | 放送に関しては、その放送を行つた時 |
| (4) | 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時 |
|
| 2 | 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
| (1) | 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 |
| (2) | レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時 |
| (3) | 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 |
| (4) | 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 |
|
第7節 実演家人格権の一身専属性等
第101条の2(実演家人格権の一身専属性)
| | 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。 |
第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)
| | 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りではない。 |
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
第102条(著作隣接権の制限)
| | 第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、
第37条の2(第(1)号を除く。次項において同じ。),
第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の2まで、第44条(第2項を除く。)並びに第47条の4から第47条の8まで
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の9の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、
同条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。 |
| 2 | 前項において準用する第32条、第37条第3項、第37条の2若しくは
第42条の規定
又は次項若しくは第4項の規定
により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。 |
| 3 | 第33条の2第1項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
|
| 4 | 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第37条第3項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
|
| 5 | 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第99条の2に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。 |
| 6 | 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第1項において準用する第38条第2項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第92条の2第1項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。 |
| 7 | 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第92条の2第1項」とあるのは「第96条の2」と読み替えるものとする。 |
| 8 | 第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。 |
| 9 | 次に掲げる者は、第91条第1項、第96条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
| (1) | 第1項において準用する第30条第1項、第31条第1項第(1)号、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2第(2)号、
第41条から第42条の2まで
第44条第1項若しくは第2項又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコ−ドに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者 |
| (2) | 第1項において準用する第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者 |
| (3) | 第1項において準用する第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内臓記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードにかかる音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像を公衆に提示した者 |
| (4) | 第1項において準用する第47条の4第3項又は
第47条の5第3項
の規定に違反してこれらの規定の複製物を保存した者 |
| (5) | 第1項において準用する第47条の5第1項若しくは第2項又は第47条の7に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者 |
| (6) | 第1項において準用する第47条の6だたし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者 |
| (7) | 第1項において準用する第47条の8の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者 |
| (8) | 第33条の2第1項又は第37条第3項に
定める目的以外の目的のために、第3項若しくは第4項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者 |
|
第102条の2(実演家人格権との関係)
| | 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第7項及び第8項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 |
第103条(著作隣接権の譲渡、行使等)
第104条(著作隣接権の登録)
| | 第77条及び第78条(第3項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。 |
第5章 私的録音録画補償金
第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
| | 第30条第2項(第102条第1項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管 理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
| (1) | 私的使用を目的として行われる録音(もつぱら録画と共に行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金 |
| (2) | 私的使用を目的として行われる録画(もつぱら録音と共に行われるものを含む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 |
|
| 2 | 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 |
第104条の3(指定の基準)
| | 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。
| (1) | 民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。 |
| (2) | 前条第1項第(1)号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合については、イ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第(2)号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合においてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
| イ | 私的録音に係る著作物に関し第21条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの |
| ロ | 私的録画に係る著作物に関し第21条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの |
| ハ | 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) |
| ニ | 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) |
|
| (3) | 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
| イ | 営利を目的としないこと。 |
| ロ | その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 |
| ハ | その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 |
|
| (4) | 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第104条の8第1項の事実に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 |
|
第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
| | 第30条第2項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体をもつぱら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 |
| 3 | 第1項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第30条第2項の規定に係らず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。 |
第104条の5(製造業者等の協力義務)
| | 前条第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第3項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。 |
第104条の6(私的録音録画補償金の額)
| | 第104条の2第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第30条第2項の規定に係らず、その認可を受けた額とする。 |
| 3 | 指定管理団体は、第104条の4第1項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 |
| 4 | 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)及び第104条の4第1項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認められるときでなければ、その認可をしてはならない。 |
| 5 | 文化庁長官は、第1項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 |
第104条の7(補償金関係業務の施行に関する規程)
| | 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 前項の規程には、私的録音録画補償金(第104条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第30条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 |
第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
| | 指定管理団体は、私的録音録画補償金(第104条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の2割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。 |
| 2 | 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 |
| 3 | 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
第104条の9(報告の徴収等)
| | 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告させ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 |
第104条の10(政令への委任)
| | この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第6章 紛争処理
第105条(著作権紛争解決斡旋委員)
| | この法律に規定する権利に関する紛争につき斡旋によりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決斡旋委員(以下この章において「委員」という。)を置く。 |
| 2 | 委員は、文化庁長官が著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに3人以内を委属する。 |
第106条(斡旋の申請)
| | この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、斡旋の申請をすることができる。 |
第107条(手数料)
| | 斡旋の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 |
第108条(斡旋への付託)
| | 文化庁長官は、第106条の規定に基づき当事者の双方から斡旋の申請があつたとき、又は当事者の一方から斡旋の申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員による斡旋に付するものとする。 |
| 2 | 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上斡旋をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに斡旋の申請をしたと認めるときは、斡旋に付さないことができる。 |
第109条(斡旋)
| | 委員は、当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 |
| 2 | 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、斡旋を打ち切ることができる。 |
第110条(報告等)
| | 委員は、斡旋が終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 |
| 2 | 委員は、前条の規定により斡旋を打ち切つたときは、その旨及び斡旋を打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。 |
第111条(政令への委任)
| | この章に規定するもののほか、斡旋の手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第7章 権利侵害
第112条(差止請求権)
| | 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
| 2 | 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
第113条(侵害とみなす行為)
| | 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
| (1) | 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 |
| (2) | 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 |
|
| 2 | プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに前項第(1)号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
| 3 | 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
| (1) | 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 |
| (2) | 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) |
| (3) | 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 |
|
| 4 | 第94条の2、第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬又は第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 |
| 5 | 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国内頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りではない。 |
| 6 | 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 |
第113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
| | 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第2項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第26条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。 |
第114条(損害の額の推定等)
| | 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成されたものを譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売できた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
|
| 2 | 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 |
| 3 | 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 |
| 4 | 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 |
第114条の2(具体的態様の明示義務)
| | 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りではない。 |
第114条の3(書類の提出等)
| | 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りではない。 |
| 2 | 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 |
| 3 | 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業員をいう。第114条の6第1項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。 |
| 4 | 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 |
第114条の4(鑑定人に対する当事者の説明義務)
| | 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 |
第114条の5(相当な侵害額の認定)
| | 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 |
第114条の6(秘密保持命令)
| | 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第4項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第(1)号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りではない。
| (1) | 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第114条の3第3項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。 |
| (2) | 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 |
|
| 2 | 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
| (1) | 秘密保持命令を受けるべき者 |
| (2) | 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足る事実 |
| (3) | 前項各号に掲げる事由に該当する事実 |
|
| 3 | 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
|
| 4 | 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
|
| 5 | 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
|
第114条の7(秘密保持命令の取消し)
| | 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
|
| 2 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 |
| 3 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
|
| 4 | 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
|
| 5 | 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
|
第114条の8(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
| | 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
|
| 2 | 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
|
| 3 | 前ニ項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
|
第115条(名誉回復等の措置)
| | 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償と共に、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |
第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
| | 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 |
| 2 | 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。 |
| 3 | 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。 |
第117条(共同著作物等の権利侵害)
| | 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。 |
| 2 | 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 |
第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
| | 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第112条、第115条若しくは第116条第1項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行うことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第75条第1項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。 |
| 2 | 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。 |
第8章 罰則
第119条
| | 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定より著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第(3)号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第(3)号若しくは第(4)号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 2 | 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (1) | 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) |
| (2) | 営利を目的として、第30条第1項第(1)号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 |
| (3) | 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
| (4) | 第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
|
第120条
第120条の2
| | 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (1) | 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 |
| (2) | 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つたもの |
| (3) | 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
| (4) | 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
|
第121条
| | 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
第121条の2
| | 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (1) | 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード |
| (2) | 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード |
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第122条
第122条の2
| | 秘密保持命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
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第123条
| | 第119条、第120条の2第(3)号、第121条の2及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| 2 | 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。 |
第124条
| | 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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| 2 | 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 |
| 3 | 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 |
| 4 | 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 |
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