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プロパテント(知的財産権の保護強化)政策が重きをなしはじめ、知的財産の流動化が課題となりつつあります。このためには、評価・鑑定手法の標準化と流通市場の形成が不可欠ですが、まだ十分ではありません。
当機構では、かねてから著作権の評価・鑑定のあり方を研究してまいりましたが、評価鑑定手法 Ver.1 をとりまとめ、鑑定人制度をスタートさせるに至りました。鑑定にあたっては、著作権調査が関連することから、次の様に鑑定人を2区分しています。
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| 1.鑑定依頼先 | ||||||||||
| こちらの鑑定人リストから最寄の鑑定人宛てにFAXでご依頼ください。 ⇒ FAXでの依頼書ページ | ||||||||||
| 2.費用 | ||||||||||
| 案件により異なりますが、標準料金は次のとおりです。 | ||||||||||
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| 3.ご注意 | ||||||||||
| 私共の鑑定人は、第三者として公平・校正な評価・鑑定に務めますが、世の中の基準が確立されていないために、現時点では「絶対的鑑定」ではありません。このため、次により取り扱います。 | ||||||||||
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| 4.鑑定書 | ||||||||||
| 鑑定人は、評価鑑定結果としての「鑑定書」をご依頼者に提出・報告いたします。 |