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2000年1月 日本著作権機構
日本著作権機構は、新しい千年紀より、新しい著作権業務に取り組むこととし、これを契機として、旧「日本著作権協会」を改称いたしました(2000年1月1日付)。
当組織は、マルチメディア社会の到来に伴い、ビジネスや日常生活の場における著作権保護に関する啓蒙活動を目的に、1992年に有志により設立された任意団体で、「著作権法」を「実務の中で実践する」との視点で活動を展開してまいりました。 この過程で、1998年1月には「身近に著作権の実務専門家がいない」現実に対応し、ホームページを立ち上げ、著作権実務コンサルタントの紹介と実務サポートを行ってきており、大きな成果をあげてきております。
そして今や、世界の情報化・ネットワーク化が現実のものとなり、生活とビジネスは変化し、そのスピードが加速される中で、著作権や情報の取り扱いが従来とは比較にならないレベルで重要性を増しています。 今、私達は、従前の枠組みを超えて、改めて何をしなければならないかを考え、積年の活動成果とノウハウを基に、従前のコンサルティング業務に加えて、著作権流通業務の本格化に着手することといたしました。
私達の視点の著作権流通業務とは、権利者の立場にたった仲介組織や権利者団体とは異なり、著作物の利用者の立場にたった権利処理業務を指しています。 もとより、一挙に多くの業務を手掛けることはできませんが、世の中にニーズに沿った、或いはニーズを先取りするサービスメニューを順次業務開発し、提供していくことを決意した次第です。
当面、この1月から次の様な業務を本格展開いたします。
★ 著作物利用に関する業務:
一方、流通に付随する次の様な業務も、順次体制を整え、取り組みを開始する予定です。
★ 著作権管理業務:
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(注)著作権業務に関連する各専門家の領域
… それぞれの法律に基づいており、無資格者が当該業務を行うことは出来ません。下記以外の著作権業務は、資格には左右されません。
●行政書士:
著作権登録(文化庁、ソフトウェア情報センター)にかかわる書類の作成、提出
契約書、会社の著作権規程などの権利義務に関する書類の作成
著作権にかかわる事実証明に関する書類の作成
以上に関する相談●弁護士:
裁判所における訴訟事件、非訴訟事件に関すること
法律事務全般●弁理士:
特許、実用新案、意匠、商標に関すること