機構正会員のコンサル業務紹介


機構の正会員が行う著作権コンサル業務をご紹介します。
会員には得意分野があり、一事務所が全業務をカバーする訳ではありません。

[著作権登録]  [存在事実証明]  [契約書作成]  [著作権調査]

[使用許諾交渉・手続き]  [社内規程策定]  [著作権の評価・鑑定] 

[著作権管理]  [相談・コンサル]  [セミナー講師]

業務に関するご相談は、こちらのリストから最寄りの正会員へ


1.著作権登録
 文化庁などへの著作権登録を行います。
  創作段階での著作権登録は権利発生の要件ではありません(登録しなくとも著作物の要件を備えていれば権利が発生します)。しかし、自身の作品であることを証明する必要がある場合等は、著作権登録がベストです。
また、譲渡や売買等による権利の移転は登録しないと第三者に対抗できませんので、(不動産登記などと同じ様に)登録は不可欠です。

2.著作物の存在事実証明(著作物の創作を立証するために)
  創りあげた作品が、「著作物として今日確かに存在する」ことを証明します。
日本では著作権登録は要件ではなく、従って(著作権法での保護以外に)権利は誰が守ってくれるものでもありません。著作権登録(上記第1項)も権利確保の一ではありますが、しかし、登録(=原則として公表が前提)をしたくともできない作品や、そもそも公表しない作品もあり、そうした場合の対策をどうするかが課題です。

当機構の行政書士会員は、著作物であることを確認の上(作品が全て著作物とは限りません)、「今日確かに存在する=存在事実の証明」を行います。
この存在事実証明は、作品の盗用等の可能性に備え、著作者の作品の存在とその年月日について第三者としての事実証明をし、万一裁判等での争いとなった場合の立証物として用います。

(注)本業務は、行政書士法に基づく「事実証明」業務として行政書士が行うもので、他の者が行うことはできません。

3.契約書の作成・チェック
  著作権取引にかかわる契約書の作成、チェックを行います
権利関係がうやむやのまま話が進み、後でトラブルとなる話は捨てるほどあります。また。著作権が理解しづらい一つに「隣接権」の問題がありますが、こうした事項をシビアに契約書に織込むことはビジネスの基本です。

4.著作権調査
  著作権に関する各種の調査=著作権の有無、権利者調査等に関する各種調査を行います。
また、著作権者の依頼を受け、印税やロイヤリティ方式による許諾料の支払いに関し、その根拠となる販売数量の調査等の業務も行っています。

5.使用許諾交渉・手続き
  他者の著作権を使用する場合の許諾交渉・手続きを行います。
使用する主旨を明確にし、権利者の意図をも踏まえた許諾を得ておくことは、権利侵害であることもさることながら、後日のトラブルを避ける意味でも不可欠のことです。

6.各種社内規程類の策定
  著作権に関する社内の規程類の策定・見直しに関するサポートを行います。また、機密漏洩防止策、社員による他者の権利侵害防止のルール(社内鑑定評価手法 下記)をもコンサルティングします。
例えば、著作権の取扱いについて、就業規則や個別規程の中でキチンと定めている企業がどれ位あるでしょうか? 一部の企業を除き、殆どないと言っても過言ではありません。「ある」という企業でも内容は古いままであったり、不十分な内容です。
更には、規程があるという企業でも、それが日常の活動の中で、チェックする体制ができているかと言うと、これが万全の企業は皆無に近いと言えます。
大丈夫という企業の方、次の事項はどうでしょう。
パソコンソフトのコピー防止について社内管理は万全ですか?
新聞や雑誌の記事の社内コピー配布は如何ですか?(自社関係の記事でも勿論違法ですよ)

機構会員は、こうした規程類の策定、見直しは勿論、そのフォローアップのための施策も用意し、サポートします。
なお、コンサルティングの一部としてモデル社内規程の頒布も行っています

7.著作権の評価・鑑定
  相続や時価会計の際に必要となる「著作権」の価値を評価・鑑定します。
(注)「著作物」の評価・鑑定ではありません。

8.著作権管理
  関連の著作権等管理事業者にて、著作権の管理を行います。

9.相談・コンサルティング
  著作権にかかる各種ご相談、コンサルティングを行います。

10.セミナー講師
  著作権にかかる各種のセミナー、研修会に講師として参画します。
当機構が実施するセミナーのご案内はこちらです。


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