日本著作権機構 会則
第1章 総 則
第1条(名称)
この組織は、日本著作権機構といい、英文では Japan Copyright Association と称する。
第2条(事務所)
この組織は、主たる事務所を東京都港区におく。
第3条(支部)
この組織は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
この組織は、著作権の公正且つ円滑な流通と利用環境を整え、著作者の保護を図ると共に、著作物利用者の利便性を高め、もって著作権思想の啓蒙活動に努めると共に、我が国の文化、経済の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
この組織は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 著作物利用の円滑化に関するシステム構築
(2) 著作物の流通に関するコンサルティング活動
(3) 著作者、著作物の登録の推進活動
(4) 著作権の管理活動
(5) 著作権侵害の監視活動
(6) 著作権に係る実務者の養成、研修活動
(7) 著作権に関する実務資料の販売事業
(8) その他、前各号に附帯関連する事業
第3章 会 員
第6条(種別)
この組織の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員 :この組織の目的に賛同する著作権コンサルタント
(2) 準会員 :この組織の目的に賛同する著作権相談員(行政書士)
(3) 特別会員:この組織の目的に特別に賛同する個人、団体、事業会社等
(4) 名誉会員:この組織に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
注1: 著作権コンサルタントとは、行政書士、弁護士、弁理士等で著作権実務コンサルティングを業とする者、またはそれらを目指す者とする。
注2: 特別会員は、会員となることで、この組織の目的及び事業に寄与することが期待される場合に適用され、一般事業会社等の参加を無条件に認めるものではない。
第7条(入会)
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第8条(入会金及び会費)
この組織の入会金は、次のとおりとし、入会時に納入しなければならない。
(1) 正会員 : 50,000円
(2) 特別会員: 個人=50,000円、法人=100,000円
2 この組織の会費(年額)は、次のとおりとし、初年度分は入会時に一括納入する。
(1) 正会員 : 36,000円
(2) 準会員 : 12,000円
(3) 特別会員: 個人=36,000円、法人=72,000円
3 準会員は入会金、名誉会員は入会金及び会費の納入を要しない。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
5 年度の途中で入会するときの会費は、加入月の翌月を起点とする月割とする。
6 入会金及び会費の他、特定目的のための活動負担金を、理事会の承認を経て徴収することができる。
第9条(会員の義務)
会員は、この組織の目的にそって活動し、会の事業に協力しなければならない。
第10条(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 死亡又は失踪宣告を受け又は法人が解散したとき
第11条(退会)
会員が退会しようとしたときは、理由を付して退会届けを理事長に提出しなけらばならない。
第12条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
(1) この組織の名誉を傷つけ又は会の目的に違反する行為があったとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を2カ月以上滞納したとき
第4章 役員及び職員
第13条(役員)
この組織に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上20名以内(内、理事長1名、副理事長若干名)
(2) 監事1名以上
2 必要により、会長、副会長を各1名、参与を若干名置くことができる。
第14条(役員の選任)
理事及び監事は、総会で選任し、理事長は理事の互選による。また、副理事長は理事の中から理事長が指名する。
2 理事と監事を兼任することはできない。
3 会長、副会長は、必要により理事会で選任する。また、参与は会長及び理事長の推薦により任命する。
第15条(理事の職務)
理事長は、この組織の業務を総理し、この組織を代表する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、副理事長がその職務を代理し又はその職務を行う。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるものの他、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第16条(監事の職務)
監事は、この組織の業務及び財産に関し、次の業務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
第17条(会長、副会長の職務)
会長、副会長は、この組織の対外的な業務上必要と認められる場合にのみ置き、この組織のために折衝にあたる。但し、理事会に対して復命の義務を負う。
第18条(参与の職務)
参与は、会長及び理事長に対して意見具申を行う。
第19条(役員の任期)
役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第20条(役員の報酬)
役員は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第21条(職員)
この組織の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は有給とする。
第5章 会 議
第22条(理事会の召集)
理事会は、毎年2回理事長が召集する。但し、理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
第23条(理事会の定足数)
理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席したものとみなす。
2 理事会の議事は、この組織則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条(幹事会)
緊急案件に対し、幹事会を設けて執行することができる。幹事会は、会長、副会長、理事長、参与で構成する。
2 幹事会は、理事会に対し責任を負う。
第25条(総会の構成)
総会は、第6条第(1)号及び第(2)号の会員をもって組織する。
第26条(総会の召集)
通常総会は、毎年6月に理事長が召集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集する。
3 前項の他、正会員現在数の五分の一以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
4 総会の召集は、少なくとも5日以前に、会議に付議すべき事項、日時及び場所を通知する。
第27条(総会の議長)
総会の議長は、理事長とする。
第28条(総会の議決事項)
総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業結果及び収支決算に関する事項
(3) その他この組織の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
第29条(総会の定足数等)
総会は、総会を構成する会員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席したものとみなす。
2 総会の議事は、この組織則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条(会員への通知)
総会の議事の事項及び議決した事項は、会員に通知する。
第6章 資産及び会計
第31条(資産の構成)
この組織の資産は、次のとおりとする。
(1) 入会金及び会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) その他の収入
第32条(会計年度)
この組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第33条(細則)
この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
1992年03月制定
1998年01月改訂
1998年12月一部改訂
1999年12月一部改訂
2004年04月一部改訂
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