| 著作物の独自創作立証方法(Version 2.0) |
発行: 日本著作権機構
形式: メールの添付で資料をご提供。
HTMLファイルで、パソコン端末のwwwブラウザ上で展開します。
定価: 5,250円(税・送料込み)
日本では、著作権の発生に、登録や納本等の手続きを必要としません。
これを逆に言えば、権利は自分で守る姿勢が不可欠である、ということになります。著作権に関する争いは、自分が創作したものを他者に真似られた、というものですが、この争いの元となった著作物を「相手よりも先に、自分が独自に創作したものである」と第三者に立証することは、現実には困難が伴います。
そうした場合のために、どの様にして立証するか、どの様に立証物を用意するか、の方法を集約しました。このフロッピーに収録されているノウハウで、権利の確保と保全を確実にする方法を修得し、トラブル発生時に即時に対応できる様にしておきましょう。
なお、収録された方法は、著作物(著作権)に限らず、知的財産全般、業務秘密等にも応用できます。
また、資料には、当該手法を行政書士の方が業務として行う「存在事実証明マニュアル」も入っています。但し、行政書士が「業」として行う場合は、ユーザ登録が必要で、登録により、業として用いる場合の許諾番号が発番されます。詳細は次をご覧ください。
⇒ 行政書士が業として「存在事実証明」を行う場合の登録について
フロッピーには、関連資料として、著作権法令集([最新著作権法] [著作権法附則] [ベルヌ条約] [万国著作権条約] [不正競争防止法])が入っており、全17ファイルです。
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