川端綜合事務所

事務所名 川端綜合事務所
コンサルタント 川端 耕一
住  所  〒914-0131 福井県敦賀市公文名45号18番地
電  話 0770-21-8415
FAX 0770-21-8416
Eメール  k_kawabata◆lapis.plala.or.jp
  (◆を@に、全角を半角に置き換えてください)



当事務所の主要業務
1.著作権業務

@ 登録の申請

新しく創った作品(プログラム・広告・デザイン・パンフッレト・音楽・写真・設計図等)は貴重な財産であり、事業発展のためにも登録は重要な法務戦略です。

A 契約書の作成

受注(外注)した作品(プログラム・広告・デザイン・パンフッレット・設計図等)をめぐる権利関係を明らかにし、将来の紛争を事前に防ぐため、また、著作物を安心して事業発展に役立てるためにも契約書の作成は必ず必要です。
社内における業務遂行上の著作物管理・運用及び自社制作物の権利関係をおざなりにしておくことは危険です。

B 紛争処理・告訴・公訴手続き
 
侵害者に対し知的所有権の認識度が低い我国では、自社(自身)で守るべき手段を講ずる必要があります。侵害者に対して断固たる態度を示すため警告書の作成あるいは告訴・公訴手続きを致します。
また、訴訟を起こす前に著作権紛争解決の斡旋制度の手続きも致します。

C 使用許諾手続き
 
他人の作品(ソフト・新聞記事・文章・詩・写真・書画・地図・イラスト・漫画・キャラクター・音楽等)を業務・社内報・広報・研修等で無断使用をしていませんか。例外もありますが、基本的には許諾が必要という認識で対応すべきです。
知的財産権の不知あるいは軽視による権利侵害事件・損害賠償事件が増加してきています。安易な行動は、企業の存亡に甚大な影響を及ぼします。

D 著作物の存在事実証明(登録ではありません。)
 
創った作品は、社内・個人で使用し公表はしないが、盗作・盗用を防ぎたい、あるいは雑誌等に投稿したり、懸賞に応募したいが、創作した事実を残しておきたい。このようなご希望にお応えします。

行政書士法第1条第1項「行政書士は、(中略)権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする。」の規定に基づき証明します。
CopyTrust-G413(業としての存在事実証明登録者/日本著作権機構)

E 調査業務
 
著作物の許諾の必要性・交渉相手・著作物の権利関係等調査を行います。
調査には、時間と煩わしい手続きが必要な場合が多いものす。しかしながらいい加減な処置は後日の紛争の種となります。
貴重な時間は本業に注がれることをお勧めします。

2.会計業務(記帳・決算)

会計帳簿記帳および決算書の作成は、単に税金申告の為だけでなく、むしろ経営を管理し、改善するに必要不可欠のものです。
個人事業または法人事業の収支状況・経営状態・改善結果等を把握し検討する重要な資料となるものです。そのため毎月の結果をなるべく早く正確に知る事が必要になります。
記帳事務の煩雑さを避け、翌月内には結果報告をさせて頂くシステムでお応えいたします。

3.会社設立手続き
 
事業の発展には対外的信用が大事であることはご承知と思います。
事業のさらなる発展をめざすには法人化をお勧めします。個人の力量に頼る体制から組織を背景に、人材面・資金面等の経営基盤の強化を計って下さい。
経営と生活を完全に分離することにより透明性を高め、新規取引先・有能な人材の確保等個人事業より対外的信用が上がることは有利なことです。

4.企業の法務に関すること
 
建設業許可・更新申請・経営事項審査申請・決算届の手続き致します。
宅建業許可・更新申請・各種営業許可・認可申請の手続き致します。

現在の経済状況の中では、本来しておくと有利な手続きを放置しておくことで企業としての信用度が低下したり、新たな取引先の開拓につながるチャンスを逃してしまう事態は回避しなければなりません。

企業経営の内外で起こりうるトラブルに対して準備をしておられますか。
問題が発生してからの対応では、後手に回りますし、事前策はある程度時間と費用の計算もできましょうが、事後策は場合によっては計算できない事態も考られます。対外的信用が失墜しその為の善後策に多大の労力を奪われ、本業が手薄になる事態だけは避けなくてはなりません。

5.相続手続き
 
相続については、皆さんも相当の知識をお持ちでしょう。しかし、いざ相続の為の書類を揃えるとなるとなかなか時間がかかるものです。
また、相続によっていろいろな問題が発生する場合も多いようです。

相続人の調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成等おまかせください。

6.交通事故損害賠償請求
 
交通事故の被害者になって、相手方に嫌な思いをさせられていませんか。
あるいは、今後の生活費に不安があって不本意ながら示談に応じようとしていませんか。
貴方自身の損害賠償額を算定して、相手方に請求しましょう。事故時の状況を整理し、貴方の収入を計算し、資料をもとに権利を主張しましょう。そのためのお手伝いをします。

7.その他
 
議事録・内容証明・公正証書・各種契約書等の作成をいたします。

当事務所・業務の特徴
企業経営と一般市民の方の暮しと財産を守ることをめざしています。
何時でもご相談等いただけるようFAX・メール・手紙に限定させて頂いております。
電話によるお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承ください。
こちらより、お見積りを連絡し、ご了承の後、業務を開始させて頂きます。
お気軽にご利用ください。 秘密は厳守致します。

資  格
行政書士