著作権侵害について

1.著作権は知的財産の一として、健全な創作活動と経済的な利益が法的に保障されています。それらの権利を踏みにじることが著作権侵害となります。
2.従って、他人の著作物を用いる際は、権利者の許諾を得ることが大原則です。ただ、保護期間が過ぎて自由利用が可能な著作物であったり、用途により許諾が不要であったり等の例外もありますので、これらの場合は、利用のためのチェックが必要となります。
3.権利侵害を受けた場合、憤りを感じるのが普通でしょう。経済的な損失があればなおさらです。ではどうすれば良いか、についてはこちらのページをご覧いただくとして、昨今は自身が権利を有することを立証し得る状態にしておくことが不可欠になりつつあることを踏まえておく必要があります。
自身の権利を主張する場合、その根拠を第三者に証明し得る状態にしておかないと、権利主張ができないばかりか、逆に自身が侵害者の側にたたされてしまう危険性もあるからです。
日本では、創作と同時に著作権が発生しますので、権利確保のための特段の手続き等は不要です。しかし、権利侵害トラブルに至った場合、権利主張の大前提として「自分がいつ創作した著作物である」かを証明する必要がでてきます。現実には、その証明が困難な場合もあり、泣き寝入りとならないための措置が必要です。
こちらをご参照
4.逆に、権利侵害をしてしまっってトラブルになった場合はどうでしょう。原因は、権利侵害意識が希薄であったり、社内でのチェックシステムが不十分であったり、が大半と想像されますが、著作権侵害は他人の財産権を犯すことですから「知らなかった」は理由にはなりません。特に、ビジネスの場合は、会社の信用にも影響するため、権利侵害をしない仕組み作りが不可欠です。
著作権侵害の可能性がある場合や、著作権侵害をしてしまった場合の対応はこちらをご覧ください
5.著作権侵害は「犯罪」で、その特徴は次のとおりです。
(1)基本的に「親告罪」であること。従って、告訴がなければ公訴を提起することができません(著作権法第123条)。親告罪とは、被害者その他法律で定めた者の告訴や告発を必要条件とする犯罪をいいます。
(2)「両罰規定」であること(著作権法第124条)。両罰規定とは、行為者を罰するほか、その法人に対して刑を科する旨を定める規定をいい、法人にも罰金刑が科されます。
   
【ページ案内】
 ◆ 著作権を侵害された場合の対応
 ◆ 著作権侵害をした場合の対応



著作権侵害対応の表紙に戻る


Copyright (C) 日本著作権機構 2005 All Rights Reserved.