| 侵害行為の態様や被害の度合い、対応にかけるエネルギー、時間、費用等を総合的に勘案しながら対応方針を検討し、実行します。対応策は以下の様なもので、相手の反応をはかりながら、順次ステップアップさせます。
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| (1) 権利侵害者の特定 |
| | 権利侵害の主体者を極力特定し、住所等の連絡先を調べる。不明な場合は、出版社やプロバイダーなど関与先を調べる。 |
| (2) 対応スキームの策定 ← これが重要! |
| | 侵害行為を糾弾する法的根拠と、糾弾ポイント(何をもって主たる糾弾事項とするか)を検討し、自身の権利主張根拠の強弱とあわせ、今後の対応の方針と骨格を作る。
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侵害行為が単純な過失の場合以外は、いかに不当な侵害行為をしているかを「理」と「根拠」をもって相手方(侵害者)に示すことが重要で、このスキーム策定が全てを決するといっても過言ではなく、この部分に専門家のアドバイスを得る意味と価値があります。 |
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| (3) 権利侵害者へ権利侵害停止の要求(省略する場合あり) |
| | 通常の連絡手段(手紙、電話、メール等)で、自身の権利の旨、侵害行為の事実、侵害行為の停止、損害賠償を求める。ネットの場合は、掲載しているプロバイダー等に要求することもできる。侵害の相手や状況によっては、このステップを省略し、次の「内容証明」で対処する。 |
| (4) 内容証明郵便での通告 |
| | (上記(3)を行った場合はその反応に基づき)内容証明郵便にて、自身の権利の旨、侵害行為の事実、侵害行為の停止、損害賠償を求める。法的措置を辞さない旨を通告する。
| (注) | 内容証明郵便は、それ自体が特別な効果を持つものではありませんが、次の目的のために欠かせないステップとなります。 |
| 【内容証明を用いる主たる目的】 |
| | @ | 権利侵害行為に対する意思の通告と警告 |
| | A | 権利侵害行為が「故意」か「過失」かを識別する証とする(→ 下記(5)をご参照) |
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| (5) 告訴(刑事上の救済) |
| | 内容証明のステップを経ても権利侵害が止まない場合、警察又は検察に告訴し、犯人の処罰を求める。なお、故意犯でない場合(=過失の場合)は、刑事上の責任は問われず、民事上の損害賠償責任のみとなる。「故意」とは、自己の行為が他人の著作権を侵害していることを認識し、かつそれを容認していることをいう。
このため、いきなり告訴するのではなく、内容証明のステップを経、内容証明を相手方が「故意」である証とする。
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なお、告訴は犯人を知った日から6カ月以内が原則(刑事訴訟法第235条)。「犯人を知った」とは、告訴権者が告訴の要否を決しうる程度に犯人がどういう人物であるかの認識をもつことで、判例では、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識する必要があるとしている。また、「犯人を知った日」とは、犯罪行為の終了時点から告訴期間が進行するので、犯罪の継続中に犯人を知った日が告訴期間の起算日にはならない。 |
| (注) | 著作権侵害の態様により、刑事罰を問えない場合があり、その場合は告訴の対象外となり、民事上の損害賠償請求のみとなる。 |
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| (6) 損害賠償請求(民事上の救済) |
| | 権利侵害者に対して損害賠償請求を行う。この損害賠償請求は、@侵害者に故意又は過失があること A著作権が侵害されていること B損害が発生していること C権利侵害と損害発生との間に相当因果関係があること が必要である。
侵害者との協議で合意に達しない場合は、訴訟(裁判)を提起することなる。なお、損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年である(民法第724条)。継続的不法行為の場合は、侵害が継続していれば、消滅時効も進行する。 |
| (7) 差止請求(民事上の救済) |
| | 事後の損害賠償だけでは適切な法益の保護を図ることが困難な場合、事前に規制を及ぼすべく、侵害の停止や予防を請求する。
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| (8) その他の民事上の救済 |
| | 上記以外に、不当利得返還請求や名誉回復等の措置請求(著作者人格権侵害の場合)がある。
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| (注)上記の(6)〜(8)の訴訟提起は弁護士業務となります。 |
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