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| 権利侵害をしている、或いはその可能性があることを認識するのは、故意犯の場合を除き、権利者からの利用停止に関する通告や、第三者からの警告等が発端である場合が通常です。その場合、対処方針をたてる前に、次の事前チェックを行います。 |
| (1) | 相手の著作物は「保護対象となる著作物であるのか否か」、自身の利用方法は「許諾が必要であるのか否か」を確認する。不明な場合は専門家に相談する。 |
| (2) | 自分の側に、故意又は過失がないかを調べる。特に、社内担当者に制作を任せてしまった場合や、制作を外注した場合などは、制作担当者に状況を確認するなど、念入りにチェックする。また、当該作品が自分の独自創作である場合は、その独自創作を立証できる状態になっているかどうかを確認する。 |
| (3) | 相手の著作物は「保護対象となる著作物であるのか否か」、自身の利用方法は「許諾が必要であるのか否か」を確認する。不明な場合は専門家に相談する。 |
| (4) | 相手が正しい権利者であるのか否かを確認する。自分の側で調査しきれない場合は、相手に権利者であることを証する資料等の提示を求める。 |
| (5) | 万一、権利侵害が事実だとした場合の、利用を停止した場合の「影響」を抽出する。特に、経済的な影響が出る場合は、影響の程度をラフに試算する。 |
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権利侵害の警告や通告があった場合、基本的な対処方針は次の様になります。なお、実際には様々な要素がからんでいる場合もあり、その場合は専門家に相談します。
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| | 権利侵害が事実で、相手が真性の権利者である場合、原則として侵害著作物の利用を停止し、過去の利用について許諾を求める。今後とも利用したい場合は併せてその許諾も得る。 |
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| | 権利侵害をしていない場合、或いは権利侵害にあたらない場合は、その旨をもって相手に反論する。
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| | 権利侵害なのかが判断できない場合は、専門家の意見を聞き、対処する。但し、専門家でも白・黒の判断が不可能な場合もあるので、場合によっては複数名の専門家の意見を求める。 |
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権利侵害の場合、「権利侵害事実の確認」部分をいかに的確に行うかが重要で、その結果に基づき、相手方に真摯に相対し、解決の道を探ることが望ましいでしょう。そのためには、早い時期から専門家を活用する方が、時間・労力・費用をミニマイズし、好ましい結果を得る確率が高いといえます。
なお、権利侵害ではない場合や相手方から不当な要求がある場合は、毅然とした姿勢で臨むことが必要です。 |
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。社内での著作権管理ルールの策定や、日常業務の中にチェックの仕組みを導入したり、監査項目の一とするなど、著作権コンプライアンス体制(法令遵守)を構築することが必要です。これらは、場合によっては、民法の「不法行為」を含めた「事業者としての注意義務」にも関係するので、留意する必要があります。
また、権利侵害となるか否か等で判断に苦しむ場合は、専門家の意見を求めることが不可欠で、安易な判断は怪我のもとと考えるべきです。 |
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