| 著作権を侵害された場合のサポート |
| 下記のサポートは、著作権の専門家である当機構会員の行政書士が行います。 |
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内容証明作成サポート
内容証明を侵害者に発送する場合の、的確な文面作成や代理人名での発送を行います。なお、通常は上記の「侵害対応に関する相談」に続く対応としての「内容証明」となりますので、面談相談を行った場合は、その面談しアドバイスを行った行政書士にご依頼ください。下記は、上記「相談」のAメール相談の場合です。
依頼と作成の要領 @ 内容証明の作成(通告人名及び発送は依頼人とする場合) 状況を把握し、どう取組むべきかアドバイスをした上で、的確な内容証明を作成します。ワードで作成し、お送りしますので、その後のプリントアウトや発送はご依頼人が行います。それらの要領はアドバイスします。 【料金】(業務と料金の関係は、本ページ最下部の留意事項(4)をご参照)
◆上記「侵害対応に関する相談」に続く対応としての「内容証明」の場合 10,500円 ◆上記「侵害対応に関する相談」がなかった場合 → 当該相談+内容証明となり 21,000円
(注1) 「侵害対応に関する相談」がなかった場合とは、内容証明に入る前に同相談(メール相談)を行うことが必要であるため、まずその相談を行い、その後内容証明を作成するという意味です。対応を相談した結果、内容証明を用いない場合は、ご相談料 10,500円のみとなります。 (注2) ご依頼者が作成された内容証明をチェック、添削する場合も上記と同額です。 (注3) 内容が複雑な案件の場合は、上記に加算をお願いする場合があります。その場合、御見積もりと共に、事前にその旨をお知らせします。 (注4) 上記は、内容証明作成までの領域です。それを超える部分、例えば、内容証明発送の後、相手方との協議や交渉に入る場合などのサポートは個別に御見積もりいたします。
【依頼要領】 次へ内容証明作成依頼の旨、及び著作権の侵害状況をメールでご連絡ください。
連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp、 日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、業務完了時点でご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。
⇒ メールでの依頼はこちらのページから。 A 行政書士を代理人として内容証明を発送する場合
本来的には、面談相談による内容証明作成以外の場合、行政書士を代理人とすることはなじみませんが、相手方に与えるプレッシャー、発送の手間、相手方の反応に対する対応等を考えると、代理人を用いた方が効果がある場合もあります。代理人方式をご希望の場合はご相談ください。上記に加算される料金は、個別に御見積もりいたします。
告訴状作成サポート
内容証明を送付した後も、依然として権利侵害が続き、トラブルが解決しない場合、捜査機関に対してその犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を「告訴状」で行います。
なお、(本ページ最上部の)侵害対応相談で「面談相談」を行った場合は、その面談しアドバイスを行った行政書士にご依頼ください。
依頼と作成の要領 @ 告訴状の作成(告訴は依頼人が行います) 状況を把握し、どう取組むべきかアドバイスをした上で、的確な告訴状を作成します。ワードで作成し、お送りしますので、その後のプリントアウトや捜査機関(警察・検察)への告訴そのものはご依頼人が行います。それらの要領はアドバイスします。
なお、告訴にあたっては、侵害事実を立証する資料等が不可欠となりますので、アドバイスを踏まえてご用意いただきます。 【料金】(業務と料金の関係は、本ページ最下部の留意事項(4)をご参照)
◆上記「内容証明」に続く「告訴状」の場合 21,000円 ◆上記「侵害対応に関する相談」の依頼がなく「告訴状」となる場合 → 当該相談+告訴状となり 31,500円
(注1) 「侵害対応に関する相談」のご依頼がなかった場合とは、まず状況把握と方針に関する相談(メール相談)を行い、その後に告訴状を作成するという意味です。従って、対応を相談し、結果として告訴しない場合は、ご相談料 10,500円のみとなります。なお、内容証明を経ていない場合は、内容証明を先に行います(上記へ)。 (注2) 内容が複雑な案件の場合は、上記に加算をお願いする場合があります。その場合、御見積もりと共に、事前にその旨をお知らせします。 (注3) 上記は、告訴状作成までの領域です。それを超える部分のサポートは個別に御見積もりいたします。
【依頼要領】 次へ告訴状作成依頼の旨、及び著作権の侵害状況をメールでご連絡ください。
連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp、 日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、業務完了時点でご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。
⇒ メールでの依頼はこちらのページから。 A 行政書士を代理人として告訴する場合
本来的には、面談相談からはじまる告訴以外の場合、行政書士を代理人とすることはなじみませんが、その方法をご希望の場合はご相談ください。なお、告訴の場合、依頼人(告訴権者)も同行することを原則とします。
留意事項
(1) 上記サポートは、本来的には面談相談によることが望ましいアイテムですが、地域性(近隣に相談する適任者がいない)等により面談相談が困難な場合の支援を行うものです。従って、著作権侵害への対応は、基本的にはご自身で行い、それを側面から(限定的に)サポートする位置づけです。親身になったフルサポートをご希望の場合は、面談相談からスタートしてください。 (2) 上記は、著作権侵害侵害を解決させる有力な手段ですが、常にそれで全てが解決する訳ではありません。創作の立証が十分でない場合や、法や判例による判断が固まっていない権利侵害の場合等は、期待成果が得られない場合があります。 (3) 上記の過程で、損害賠償の合意が得られない場合、主張を貫こうとすると、訴訟を提起(裁判)しての「損害賠償請求」となりますが、その場合は適任の弁護士にご相談ください。差止請求(侵害の停止や予防)、不当利得返還請求、名誉回復等の措置請求(著作者人格権侵害の場合)も、同様に弁護士にご相談ください。
なお、当機構では、弁護士の紹介は行っておりません。(4) 本ページでの支援業務と料金を整理すると次のとおりです。なお、相談や書面作成以外の業務が必要になる場合、当該業務分は別料金となります。
(該当する業務毎の色が、対応業務と料金を示しています。)
個別の料金 メール相談の依頼 内容証明の依頼 告訴状の依頼 メール相談 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 内容証明作成 10,500円 … 10,500円 … 告訴状作成 21,000円 … … 21,000円 合 計 … 10,500円 21,000円 31,500円
契約書作成
解決をみた場合、解決した内容を行き違いのないよう書面で確認し、後日の再燃を防止します。なお、料金は案件により異なりますので、ご相談ください(1件3万円〜)。
⇒ メールでの依頼はこちらのページから。