著作権を侵害された場合のサポート

下記のサポートは、著作権の専門家である当機構会員の行政書士が行います。
侵害に関する相談
内容証明作成
告訴状作成
契約書作成
侵害対応に関する相談
以下の様な場合のご相談をお受けします。
@自身の作品を勝手に利用され、著作権侵害だと思うが、その判断で間違いないか確認したい。
 (注)権利侵害か否かの判断は、白黒つかないグレーの回答になる場合があります。
A権利侵害にどの様に対処すれば良いか、アドバイスが欲しい。
B権利侵害を糾弾するにあたり、どの様な点を糾弾ポイントにすれば良いか、アドバイスが欲しい。
C侵害者に連絡をしたが、権利侵害ではないと反論された。どう対応すれば良いかアドバイスが欲しい。     等
ご相談の方法
@面談相談
 お目にかかり、権利侵害にかかる資料等を拝見しながら、アドバイスをします。権利侵害にかかる資料とは、自身の創作であることを証する資料、権利侵害している(侵害者の)資料等のご相談に必要なものを指します。
 相談を受ける者は著作権業務に精通した行政書士で、こちらのリストをご参照の上、直接ご連絡ください。なお、ご相談は有料です(料金は相談する行政書士にご確認ください)。
Aメール相談
 近くに相談できる者がいないなど、面談相談が困難な場合に、次善の方法として、メール相談をお受けします。メールでご相談事項をご連絡ください。但し、メールでお知らせいただいた内容に対するアドバイスとなり、必ずしも全体像を正確に把握した上でのアドバイスにならない危険性があることを踏まえてください(全体情報ではない部分情報でのアドバイスは最適の解ではない可能性があるという意)。
また、ご相談に必要な資料は、メール添付、FAX、郵送等でお送りいただきます。
 連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp  日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、メール相談は有料(1件 10,500円)で、アドバイスメール(回答)をお送りする際にご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。
 
【ご注意】
ここでいう「相談」は、下記の「内容証明」作成や「告訴状」作成の前段としての、権利侵害事実や侵害状況の確認や対応方針の検討にかかるアドバイスを指しています。案件により、内容証明や告訴に進まない場合もあるため、その場合のアドバイス部分を特出ししたものです。

 ⇒ メール相談はこちらのページからご依頼ください

内容証明作成サポート
内容証明を侵害者に発送する場合の、的確な文面作成や代理人名での発送を行います。なお、通常は上記の「侵害対応に関する相談」に続く対応としての「内容証明」となりますので、面談相談を行った場合は、その面談しアドバイスを行った行政書士にご依頼ください。下記は、上記「相談」のAメール相談の場合です。
依頼と作成の要領
@内容証明の作成(通告人名及び発送は依頼人とする場合)
 状況を把握し、どう取組むべきかアドバイスをした上で、的確な内容証明を作成します。ワードで作成し、お送りしますので、その後のプリントアウトや発送はご依頼人が行います。それらの要領はアドバイスします。
 【料金】(業務と料金の関係は、本ページ最下部の留意事項(4)をご参照)
◆上記「侵害対応に関する相談」に続く対応としての「内容証明」の場合 10,500円
◆上記「侵害対応に関する相談」がなかった場合 → 当該相談+内容証明となり 21,000円
(注1)「侵害対応に関する相談」がなかった場合とは、内容証明に入る前に同相談(メール相談)を行うことが必要であるため、まずその相談を行い、その後内容証明を作成するという意味です。対応を相談した結果、内容証明を用いない場合は、ご相談料 10,500円のみとなります。
(注2)ご依頼者が作成された内容証明をチェック、添削する場合も上記と同額です。
(注3)内容が複雑な案件の場合は、上記に加算をお願いする場合があります。その場合、御見積もりと共に、事前にその旨をお知らせします。
(注4)上記は、内容証明作成までの領域です。それを超える部分、例えば、内容証明発送の後、相手方との協議や交渉に入る場合などのサポートは個別に御見積もりいたします。
 
【依頼要領】
次へ内容証明作成依頼の旨、及び著作権の侵害状況をメールでご連絡ください。
連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp、 日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、業務完了時点でご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。

 ⇒ メールでの依頼はこちらのページから

A行政書士を代理人として内容証明を発送する場合
 本来的には、面談相談による内容証明作成以外の場合、行政書士を代理人とすることはなじみませんが、相手方に与えるプレッシャー、発送の手間、相手方の反応に対する対応等を考えると、代理人を用いた方が効果がある場合もあります。代理人方式をご希望の場合はご相談ください。上記に加算される料金は、個別に御見積もりいたします。

告訴状作成サポート
内容証明を送付した後も、依然として権利侵害が続き、トラブルが解決しない場合、捜査機関に対してその犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を「告訴状」で行います。
なお、(本ページ最上部の)侵害対応相談で「面談相談」を行った場合は、その面談しアドバイスを行った行政書士にご依頼ください。
依頼と作成の要領
@告訴状の作成(告訴は依頼人が行います)
 状況を把握し、どう取組むべきかアドバイスをした上で、的確な告訴状を作成します。ワードで作成し、お送りしますので、その後のプリントアウトや捜査機関(警察・検察)への告訴そのものはご依頼人が行います。それらの要領はアドバイスします。
なお、告訴にあたっては、侵害事実を立証する資料等が不可欠となりますので、アドバイスを踏まえてご用意いただきます。
 【料金】(業務と料金の関係は、本ページ最下部の留意事項(4)をご参照)
◆上記「内容証明」に続く「告訴状」の場合 21,000円
◆上記「侵害対応に関する相談」の依頼がなく「告訴状」となる場合 → 当該相談+告訴状となり 31,500円
(注1)「侵害対応に関する相談」のご依頼がなかった場合とは、まず状況把握と方針に関する相談(メール相談)を行い、その後に告訴状を作成するという意味です。従って、対応を相談し、結果として告訴しない場合は、ご相談料 10,500円のみとなります。なお、内容証明を経ていない場合は、内容証明を先に行います(上記へ)。
(注2)内容が複雑な案件の場合は、上記に加算をお願いする場合があります。その場合、御見積もりと共に、事前にその旨をお知らせします。
(注3)上記は、告訴状作成までの領域です。それを超える部分のサポートは個別に御見積もりいたします。
 
【依頼要領】
次へ告訴状作成依頼の旨、及び著作権の侵害状況をメールでご連絡ください。
連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp、 日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、業務完了時点でご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。

 ⇒ メールでの依頼はこちらのページから

A行政書士を代理人として告訴する場合
 本来的には、面談相談からはじまる告訴以外の場合、行政書士を代理人とすることはなじみませんが、その方法をご希望の場合はご相談ください。なお、告訴の場合、依頼人(告訴権者)も同行することを原則とします。

留意事項
(1)上記サポートは、本来的には面談相談によることが望ましいアイテムですが、地域性(近隣に相談する適任者がいない)等により面談相談が困難な場合の支援を行うものです。従って、著作権侵害への対応は、基本的にはご自身で行い、それを側面から(限定的に)サポートする位置づけです。親身になったフルサポートをご希望の場合は、面談相談からスタートしてください
(2)上記は、著作権侵害侵害を解決させる有力な手段ですが、常にそれで全てが解決する訳ではありません。創作の立証が十分でない場合や、法や判例による判断が固まっていない権利侵害の場合等は、期待成果が得られない場合があります。
(3)上記の過程で、損害賠償の合意が得られない場合、主張を貫こうとすると、訴訟を提起(裁判)しての「損害賠償請求」となりますが、その場合は適任の弁護士にご相談ください。差止請求(侵害の停止や予防)、不当利得返還請求、名誉回復等の措置請求(著作者人格権侵害の場合)も、同様に弁護士にご相談ください。
なお、当機構では、弁護士の紹介は行っておりません。
(4)本ページでの支援業務と料金を整理すると次のとおりです。なお、相談や書面作成以外の業務が必要になる場合、当該業務分は別料金となります。
 (該当する業務毎の色が、対応業務と料金を示しています。)
  個別の料金メール相談の依頼内容証明の依頼告訴状の依頼
メール相談10,500円10,500円10,500円10,500円
内容証明作成10,500円10,500円
告訴状作成21,000円21,000円
合 計10,500円21,000円31,500円

契約書作成
解決をみた場合、解決した内容を行き違いのないよう書面で確認し、後日の再燃を防止します。なお、料金は案件により異なりますので、ご相談ください(1件3万円〜)。

 ⇒ メールでの依頼はこちらのページから



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