著作権を侵害した場合のサポート

著作権を侵害した場合の相談
著作権を侵害した(或いはその可能性)場合は、基本的にお話をおうかがいし、アドバイスをする形が基本です。
その結果として、回答文書の作成、代理交渉、契約書作成等のサポートに発展する場合もありますが、それは状況次第となります。
従って、まずは専門家にご相談ください。
ご相談の方法
@面談相談
 お目にかかり、権利侵害にかかる資料等を拝見しながら、アドバイスをします。権利侵害にかかる資料とは、自身の創作であることを証する資料、権利侵害している(侵害者の)資料等のご相談に必要なものを指します。
 相談を受ける者は著作権業務に精通した行政書士で、こちらのリストをご参照の上、直接ご連絡ください。なお、ご相談は有料です(料金は相談する行政書士にご確認ください)。
Aメール相談
 近くに相談できる者がいないなど、面談相談が困難な場合に、次善の方法として、メール相談をお受けします。メールでご相談事項をご連絡ください。但し、メールでお知らせいただいた内容に対するアドバイスとなり、必ずしも全体像を正確に把握した上でのアドバイスにならない危険性があることを踏まえてください(全体情報ではない部分情報でのアドバイスは最適の解ではない可能性があるという意)。
また、ご相談に必要な資料は、メール添付、FAX、郵送等でお送りいただきます。
 連絡先アドレス:jcaadmin@jca−net.or.jp  日本著作権機構 相談係 宛。
なお、メール相談は有料(1件 10,500円)で、アドバイスメール(回答)をお送りする際にご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。
 
【ご注意】
ここでいう「相談」は、最初のご相談から事件解決までの全過程をカバーしてアドバイスするものではありません。権利侵害事実の確認や対応方針の検討にかかるアドバイスを指しており、「1アドバイス+α」が基本です。
事件の進行状況に応じたサポートが必要とされる場合は、@必要の都度、単発でのご相談を繰り返す A長期にわたる場合は、顧問契約的な取扱いに切り替える 等のサポートとなります。

 ⇒ メール相談の場合はこちらのページからご依頼ください



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