1.ご注意
下記にご案内する手法は、創作の立証手法の一ですが、次の点にご留意ください。
| (1) | 「著作権登録」の様に法律で定められたものではなく、国家資格者(行政書士)が行政書士法第1条の2で定められた業務の一として行うものです。 |
| (2) | 著作権登録と同様に、著作権の発生やその権利を取得するためのものではありません。前ページのとおり、創作者が自己防衛のために行うものであり、著作権登録の目的の一を補完するものです。
補完とは、例えば、著作権登録では、公表していない著作物の登録はできない(プログラムを除く)が、これをカバーする 等を指します。 |
| (3) | この存在事実証明は、1993年に当機構(当時の名称は「著作権保護協会」)が考案した手法で、10年の歴史があります。但し、当初は会員としての業務に限定し、1998年から非会員の行政書士への開示(セミナーや研修の受講、資料購入など)を開始し、行政書士の業務と位置づけましたが、この手法を承知している行政書士はまだ多い訳ではありません。
この業務を行う当機構正会員はこちらをご覧ください。
なお、2004年度より、業として本手法を活用する行政書士は、当機構に「届出」ていただく形にいたしました(過去に本手法を開示した行政書士を含む)。⇒ こちらのページご参照。
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2.存在事実証明とは?
著作権に関する争いは、「自分が創作したものを他者が真似た」というものですが、この争いの元となった著作物を「相手よりも先に、自分が独自に創作したものである」と立証することは、実際には困難が伴うことが多いのが現実です。 そうした場合のために、どの様にして立証するか、どの様に立証物を用意するか、の予防方法の一です。
この頁で詳細を述べることはできませんが、骨格は次のとおりです。
| (1) | 行政書士が、行政書士法第1条の2に基づき、権利義務・事実証明に関する書類作成業務として行います。 |
| (2) | 「創作されたこの作品が、この作者により創作され、今日現在この世に存在する」という「事実」を記録として残し、証拠物とするものです。 |
| (3) | この手法は、著作物(著作権)に限らず、知的財産全般、業務秘密等にも応用できますので、企業等でも広範囲に活用できます。 |
3.他の立証方法との関係
勿論、この存在事実証明は万能でも、唯一無二の保護手段でもありません。その作品の種類、保護目的等を総合的に判断し、著作権登録などの他の手段とあわせ、複合的に用いることがベストである場合が多いのです。
従って、相談を受けた行政書士は、ご相談者のお話しをうかがい、どの様に保護すべきかを検討し、必要に応じて、上記の存在事実証明を用います。
4.行政書士の方へ
上記「存在事実証明」は、資料の頒布や、「権利保護」のセミナーで講義テーマとしています。関心をお持ちの方は、次をご覧ください。
また、行政書士が、この存在事実証明を「業」として行う場合、資料の複製が必要となりますが、その場合は、「登録」等による許諾を得なければなりません。 また、独自にセミナー、勉強会等を開催する場合も事前届出が必要です。
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