| ◆ | 存在事実証明をテーマとするセミナー、研修会、勉強会等を開催する場合 ⇒ 当機構に届出
但し、研修会等が、当機構の権利を侵害しない方式の場合は、届出の必要はありません。 |
| | (1) | 一定の要件を満たす場合、存在事実証明をテーマとするセミナー、研修会、勉強会等(以下「研修会等」という)を独自に開催し、その研修会等に必要な範囲で、当機構資料を(無料で)複製利用することができます。 |
| | (2) | 一定要件とは、次を指します。
| @ | 研修会等の講師は、業として存在事実証明を行うための(複製)許諾を得た登録 行政書士であること。「登録」はこちらをご参照ください。 |
| A | 研修会等の資料には、「この手法及び証明フォームは、日本著作権機構(旧:著作権保護協会)が考案したものです。」と明示し、証明フォームには許諾番号を付すこと。許諾番号は、届出により電子メールにて発番いたします。 |
| B | 研修会等の開催前に、開催・資料利用の旨、当機構に届出を行っていただきます。なお、研修会等は、その名称・規模を問いません。 |
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| | (3) | 上記の(当機構主催以外の存在事実証明をテーマとする)研修会等を受講し、それを契機として、新たに存在事実証明業務を業として行う方は、そのための登録を行っていただきます(=業としての複製許諾を得る意)。 |