| (4) | 登録は、連絡をいただくことで、次により取り扱います。登録者に対しては、最新の資料(Version 2.0)を郵送します(FD、業として複製利用可の許諾番号付。下表のA、Bの人は資料送付はなく、許諾番号の発番のみとなります)。
| 区 分 | 資料代 | 登録料 | 合 計 |
| @ | 新たに「存在事実証明業務」を業として行う場合は、最新の正式な資料を入手し、登録の上、活用する(当機構主催以外の研修会等受講者を含む)(要資料購入、要登録) | 5,250円 | 3,150円 | 8,400円 |
| A | 2004年4月以降の当機構主催の存在事実証明をテーマとするセミナーを受講し、セミナーで入手した資料により「存在事実証明」を業として行う場合(資料購入不要、要登録) | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | Version 2.0 以降の資料を購入した人が「存在事実証明」を業として行う場合は、登録の上、活用する(資料再購入不要、要登録) | 0円 | 3,150円 | 3,150円 |
| C | 過去に資料(Version 2.0 より前の資料)を購入した人が「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の資料を再入手し、登録の上、活用する(要資料再購入、要登録) | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 |
| D | 2003年度以前の当機構主催(又は当機構講師による)存在事実証明セミナー受講者で「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の資料を入手し、登録の上、活用する(要資料購入、要登録) | 5,250円 | 2,100円 | 7,350円 |
| E | 元会員で、「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の正式な資料を入手し活用する(要資料購入、要登録) | 5,250円 | 3,150円 | 8,400円 |
| F | 2004年4月1日現在 正会員の方は、自動的に「存在事実証明業務」を業として行う許諾が与えられますが、将来退会した場合はその時点で前記の許諾は解除され、Eと同じ取扱いとなります。 |
◆資料代は、送料・消費税込みです。資料のご案内はこちらです。
◆登録の連絡と資料送付はセットですので、登録連絡者は資料申込みを重複して行う必要はありません。
◆但し、上表でAの方は、登録時に資料購入済の旨を添えてください。
◆登録料とは、資料や証明フォーマットの「業」としての複製許諾料です。
◆消費税率が改定された場合は、改定対応の金額に改定されます。
◆研修会等を実施する場合の複製は「届出」により無料となります。⇒ こちらをご参照
◆統一フォーマットでの取り組みとする関係で、「改変」は許諾いたしません。複製の許諾のみです。
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