存在事実証明を業として行う場合の登録

1.次の場合は、当機構に登録を行っていただきます

存在事実証明業務を「業」として行う場合 ⇒ 当機構に登録
 … 登録(及びそれに伴う許諾 → 下記)は、登録の行政書士個人であり、事務所(行政書士法人)ではありません。
 … 資料を購入した事務所等(会社等を含む)が「自事務所用途に」複製利用する場合は、登録の必要はありません。

2004年4月1日より登録制とし、これにより使用許諾とします。
過去に当機構が正式に許諾した(当機構主催セミナーで許諾した場合等)方も、最新統一資料を入手していただくべく、登録をお願いします。
登録は、その当事者の方が当機構宛てに事前に電子メールで連絡してください(要領は下記ご参照)。
万一、事前登録ができなかった場合は、事後速やかにお願いします。
登録先: 日本著作権機構 宛 jcaadmin◆jca−net.or.jp ← 全角を半角に、◆を@に変更してください


2.登録制とする理由と取り扱い

(1)この存在事実証明は、1995年に当機構(当時の名称は「著作権保護協会」)が考案した手法・フォームで、会員の業務と位置づけていました。従って、会員の立場でそのノウハウや資料を入手した後に退会した(=元会員となった)場合は、退会時点で(または会員であった時に購入した証明フォームを使いきった時点で)、著作物である資料や証明フォーム(以下「資料等」という)を複製・改変する権利は喪失しています。
(2)一方、組織変更を行った1998年より、非会員の行政書士や一般企業への開示(当機構主催のセミナーの受講、当機構の資料購入など)を開始しました。著作物である資料等を用いる場合の条件は「資料は著作物であり、受講者・購入者は自らのために用いる場合にのみ複製が許諾されています。」というもので、セミナー等で受講者に対して特段に使用許諾を与えた場合を除き、業として用いることはできませんでした。
(3)近年の著作権に対する世の関心の高まりにつれ、次の必要性が出てきました。
世のニーズに対応すべく、もっと多くの行政書士が業として取り組むべきであること
手法やフォームは当機構が改変しているので、統一した手法・フォームとすること

このため、最新の統一された手法・フォームによる積極的な取り組みを行うべく、より多くの行政書士の方々に許諾を与え、その方法として登録制を採用いたしました。登録の表現を使うと固い印象がありますが、主旨はパッケージ・ソフト等で行う「ユーザ登録」をイメージしていただき、メール連絡等で自動許諾する簡便な方法としています。

(4)登録は、連絡をいただくことで、次により取り扱います。登録者に対しては、最新の資料(Version 2.0)を郵送します(FD、業として複製利用可の許諾番号付。下表のA、Bの人は資料送付はなく、許諾番号の発番のみとなります)
区  分資料代登録料合 計
@新たに「存在事実証明業務」を業として行う場合は、最新の正式な資料を入手し、登録の上、活用する(当機構主催以外の研修会等受講者を含む)(要資料購入、要登録)5,250円3,150円8,400円
A2004年4月以降の当機構主催の存在事実証明をテーマとするセミナーを受講し、セミナーで入手した資料により「存在事実証明」を業として行う場合(資料購入不要、要登録)0円0円0円
BVersion 2.0 以降の資料を購入した人が「存在事実証明」を業として行う場合は、登録の上、活用する(資料再購入不要、要登録)0円3,150円3,150円
C過去に資料(Version 2.0 より前の資料)を購入した人が「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の資料を再入手し、登録の上、活用する(要資料再購入、要登録)2,100円3,150円5,250円
D2003年度以前の当機構主催(又は当機構講師による)存在事実証明セミナー受講者で「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の資料を入手し、登録の上、活用する(要資料購入、要登録)5,250円2,100円7,350円
E元会員で、「存在事実証明」を業として行う場合は、最新の正式な資料を入手し活用する(要資料購入、要登録)5,250円3,150円8,400円
F2004年4月1日現在 正会員の方は、自動的に「存在事実証明業務」を業として行う許諾が与えられますが、将来退会した場合はその時点で前記の許諾は解除され、Eと同じ取扱いとなります。

 ◆資料代は、送料・消費税込みです。資料のご案内はこちらです
 ◆登録の連絡と資料送付はセットですので、登録連絡者は資料申込みを重複して行う必要はありません
 ◆但し、上表でAの方は、登録時に資料購入済の旨を添えてください。
 ◆登録料とは、資料や証明フォーマットの「業」としての複製許諾料です。
 ◆消費税率が改定された場合は、改定対応の金額に改定されます。
 ◆研修会等を実施する場合の複製は「届出」により無料となります。⇒ こちらをご参照
 ◆統一フォーマットでの取り組みとする関係で、「改変」は許諾いたしません。複製の許諾のみです。



3.登録後の利用(許諾内容と条件)

(1)送付の資料は、業として用いることができる複製利用許諾済で、許諾番号が付いています。業務の中で作成する証明フォームには、その許諾番号を明記していただきます(詳細は、送付資料の中に記載されています)。
(2)HP等に、業としての存在事実証明を掲載する場合は、上記の許諾番号を明示してください。
(3)許諾は、自らが業として行う場合の複製のみで、改変は許諾されていませんので、ご注意ください。
(4)登録の複製利用許諾期間は、10年です。但し、その間に、手法・証明フォームに変更があった場合は、変更後の資料を(実費相当費用で)再入手していただきます。なお、軽微な変更・本業務に関して連絡の必要性がある場合は、登録者に対して、無料で電子メールにて連絡します。

(注) この当機構の登録者に対する電子メール連絡は、義務ではなく、サービスです。従って、電子メールを利用していない登録者への連絡不能、登録連絡を受けた電子メールアドレスに記載ミスがあったことによるメール未達、電子メールのアドレス変更の連絡が当機構に入っていないこと起因する未達、サーバやネットの事故等で電子メールが未達となる場合等、当機構の責によらない連絡未達は、その責を負えません。



4.登録の要領

(1)登録は、行政書士個人単位に行っていただきます(事務所、行政書士法人単位ではありません)。
(2)当機構への連絡は次へお願いいたします。
 ⇒ 登録・届出先: 日本著作権機構 宛(jcaadmin◆jca−net.or.jp ← 全角を半角に、◆を@に変更してください
(3)連絡の項目は下記の例示の要領でお願いいたします。
(4)登録内容に変更があった場合(特に、氏名、電子メールアドレスの変更など)は、速やかに連絡をお願いします。


5.登録及び複製利用に関するご注意

(1)存在事実証明を業として行わない場合は、登録を行う必要はありません。
(2)過去の当機構主催「存在事実証明」セミナー受講者でセミナー中に利用を許諾された方は、強制はできませんが、極力登録をお願いいたします。
(3)元会員は、退会時点(または購入の証明フォームを使いきった時点)で、複製・改変権は喪失していますので、著作物たる入手済資料を(本ページでご案内の登録=許諾なく)業として用いることはできません。
申すまでもなく、万一、複製・改変した証明フォームを用いた場合は、著作権保護を標榜する者自身の権利侵害となることをご承知おきください。
(4)登録により業としての複製利用が可能となりますが、許諾番号(登録の時点でご連絡)の記載のない証明フォームは無効です


6.登録者の公表

(1)上記の登録者は、原則として当機構のホームページで氏名等を公開し、利用者(業務依頼者)の便をはかります。
(2)公開ページは次の通りです。
   業として存在事実証明を行う登録者リスト


< 登録の場合の例示 >


日本著作権機構 宛(jcaadmin◆jca−net.or.jp ← 全角を半角に、◆を@に変更してください

下記により、存在事実証明を業として行うための登録をいたします。

1.区分1存在事実証明を業として行うための登録
2.氏名        
3.保有資格名     
4.事務所名      
5.事務所の所在地   
6.電話番号      
7.電子メールアドレス 
8.区分2

 … 該当箇所に内容を記載

□ 新規に資料を購入した or 新規に資料を申込む … 資料はこちらをご参照
□ 過去に資料を購入した ⇒ 購入年月日:        
□ 機構主催のセミナーを受講した ⇒ 受講年月日、場所:     
□ 自主研修会を受講した ⇒ 受講年月日、場所、主催者:   
□ 元会員
□ その他 → 説明:                     
9.その他連絡事項 


     

   ◆連絡はメールでお願いします。
   ◆受信後の最新資料を、ご請求書とともに郵送します。お振込みにより資料の複製が許諾されます。



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