| なぜ創作の立証か? |
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1.著作物について、なぜ創作の立証(証拠立て)が必要になるのでしょうか?
自分の創作であるとの権利主張をしない場合は、創作の立証の意味は殆どないと思われます。同じく、他者とのトラブル(紛争)が起きない場合もその必要はありません。問題は、権利主張をしようとする場合です(創作した作品を著作権フリーとする場合であっても、「創作者」の氏名表示など一定の権利は留保する場合も多い)。特に、創作を仕事としている場合は、権利侵害を看過できないのが普通ですので、「どう立証するか」を事前に考えておく必要があります。
即ち、権利侵害に対抗するためには、
これを単純化すると以下の様になります。
誰もが「自分が創作したのは自分が一番よく知っている」と思っていますが、紛争の場合は、それを証明しなければなりません。「創作した自分が言うのだから間違いない」は真実かもしれませんが、証拠にはならないのです。
日本の著作権法は、著作権の発生に、登録や納本等の何らの手続きをも必要としません。創作の時点で自動的に権利が発生し、権利者は「創作した者」と定義され、その権利についてルールを定めています。そのルールに従い、自分で権利を守るんですよ、というのが日本の著作権法の考え方です。
つまり、自分の権利を保護・擁護・主張しようとすれば、ルールに従い自分で権利を守る必要があります。
換言すれば、著作権法が著作者を守るのは、自分が創作したことを立証できる場合に限られると言えなくもありません。
「***にパクられた」という話をときどき耳にしますが、誰が創作者であるのかは創作者自身がガードしなければならず、パクられてからでは遅いのです。
法律に基づく「著作権登録」制度があります(所管庁:文化庁)。いくつかの目的で定められていますが、「取引の安全性」を担保することが登録制度の主たる理由です。権利譲渡や、権利を担保とした融資などの場合に、その権利が権利者の権利であることを担保するためです。
この「著作権登録」は権利の発生とは無関係で(権利取得のためのものではないという意)、権利の所在を確認するためのものといえます。但し、権利の保護という視点から現行の著作権登録制度をみると、必ずしも十分ではありません。
(注)上の著作権登録は法律に基づくものです。
「創作の立証」は、どの様な著作物を、どの様に保護するかでいくつかの方法があります。詳細は、こちらの資料で頒布(有料)していますので、お求めいただき、このページでは行政書士による「存在事実証明」をご紹介します。
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