| 1. | 「困ったときの 著作権相談室(以下、「相談室」と称します)」は、電子メールを含む簡便且つ妥当な方法により、相談者の問題解決の一助にあたります。
|
| 2. | 相談室の事務局は、(社)著作権処理センターに置きます。 |
| 3. | 相談領域は、著作権に関する全領域・分野とします。但し、紛争案件は対象外とします。
【補足】紛争案件のアドバイスも可能ですが、紛争は弁護士の領域のため、最初から弁護士に相談されることをお勧めします。
|
| 4. | 相談者は、申し出により相談室が提供するサービス受けることができます。但し、公序良俗に反する相談には応じられない場合があると共に、相談料の不払いなど、本利用規約に違反した相談者の相談には応じません。 |
| 5. | 相談者は、相談員からの回答は、相談した範囲の情報に基づくものであり、相談時に提供していない情報や事情は考慮されていないことを承知するものとします。
|
| 6. | 相談員は、相談者のプライバシー及び秘密を善良なる管理者として管理し、他に漏洩してはなりません。
|
| 7. | メール相談は、1質問単位で取り扱うものとします。
【注】1質問とは、特定の質問(+関連質問)を1とカウントする意
メール質問に対するメール回答は下の要領にて、(1)質問に対する回答 (2)必要により、回答に関する追加質問への再回答 の2回です。それ以上のアドバイス(3回目以降の回答)には追加料金が発生します。また、相談の内容により、相談者の同意を得て、メール相談を面談相談に切り換える場合があります。 |
| |
| | @ | 相談者: メールで相談内容を送信します。 |
| | A | 相談員: メールが届いた旨を連絡します。同時に内容の確認や質問をする場合があります。 |
| | B | 相談者: 相談員から質問があれば、それに答えます。
|
| | C | 相談員: 回答を相談者に送信します。
|
| | D | 相談者: 回答関して質問があれば、1回を限度に質問をすることができます。
|
| | E | 相談者: 指定された口座に相談料を振り込みます。 |
|
| |
【補足】相談の意味:
アドバイスを得ることを指します。例えば、「契約書をチェックして欲しい」は「契約書チェック業務」であり、相談・質問ではありません。一方、この契約書第●条の表現は自社にとって不利と思われるが、どういう表現にすれば良いか? は、相談・質問です。
|
| 8. | 面談相談は、日時・場所を協議し、実施します。
なお、面談相談の場合は「時間制」で、質問や相談の数に制限はないものとします。
|
| 9. | 相談料
相談者は、次の相談料(消費税込み)を速やかに支払わなければなりません。支払は、原則として相談の後とします。なお、相談が関連又は他業務に発展する場合、その業務分は別途とします。
|
| |
| (1) | メール相談 | | 1質問につき、5,000円(回答後) |
| | 但し、回答に関する追加の質問は原則として1回までとします。
なお、振込手数料は相談者負担とします。
|
| (2) | 面談相談 | | 1時間 10,000円(面談時) |
|
| 10. | 万一、相談員の回答に起因して相談者が不利益や被害を被った場合、相談員は支払った相談料の範囲で相談者に賠償します。但し、第5項の質問時の内容に原因がある場合を除きます。
|
| 2009年10月制定 |
| | 事務局 : 運営者のページへ
|