| No. | 案件の例示 | 指 針 |
| 1 | 著作物を保護したい |
自身の創作の事実を立証できる形にします。創作物の形態により、その立証方法を工夫し、最善の方法を選択します。代表的な手法としては、存在事実証明、著作権登録の方法があります。
|
| 2 | 著作権を侵害した |
先ず、該当の著作物使用を一時中止し、侵害の事実関係(誰の何の権利を侵害したのか)を再チェックします。同時に相手方が真に権利者か否かを調査・確認します。これらが確認できた場合、その侵害につき権利者と真摯に協議をします。
侵害事実がない場合や、真の権利者であることの確認ができない場合等は、相手方にその旨を告げ、著作物使用の再開を検討します。
|
| 3 | 著作権を侵害された |
自身の創作をどの程度の確度で立証できるかを検討し、その上で相手方に通告します。通告の方法・要領は、相手の侵害度・被害の程度によりますが、先ずは相手の反応を見る意味で、軽くジャブをふるレベルの通告をします。但し、通告の前に、相手の侵害の状況を証拠物として示し得る形で確保します。
|
| 4 | 作品を公募したい |
公募条件を定め、著作権の取り扱いを明確にした上で公募をします。
|
| 5 | イベントやその記録公表時に、著作権問題が起こらない様にしたい |
どの様な著作権問題が起こる可能性があるかを検討し、それらに対応できる専門家を顧問や監修者として契約し、イベントに参画してもらいます。
|
| 6 | 他者の作品の利用方法に問題がないか確認したい |
どの様な作品をどの様に用いるのかを明確にし、それが適法なのか、違法なのかに関し、専門家のアドバイスを得ます。
|
| 7 | 他者の著作物を使いたい |
権利の存続状況を調査し、権利が存続していれば、権利者が誰か、その連絡先はどこかを調べ、連絡をして承諾を得ます。
|
| 8 | 権利切れか否かを確認したい |
著作権の存続期間(保護期間)は死後50年ですが、例外もありますので、自身で調べると共に、専門家に確認します。
|
| 9 | 著作権者の連絡先を知りたい |
個人情報保護法の施行以来、情報を得ることが難しくなっています。自身で調べると共に、調査の専門家に依頼します。但し、専門家といえども、予算と調査期間(締切り)の関係で、必ずしも期待成果を得る保証はありません。逆に言えば、十分な予算と期間をかければ判明する確率は高くなります。
|
| 10 | 利用についてお願いをしても返答がない |
著作権者の承諾が必要な作品で、その承諾が得られない場合は、基本的にその作品は使用できません。使用を断念するか、或いは承諾を得なくても使用できる方法がないものか再検討をします。
|
| 11 | 制作物で権利侵害が起こらない様にしたい |
原則的な倫理要綱を定めると共に、権利侵害をしにくい仕組み+その成果物をチェックする仕組み ⇒ 著作権侵害ができない仕組みを考え、それをルール化します。
|
| 12 | 著作権契約書をどう作れば良いか分からない |
専門家に相談をします。→ 専門家:弁護士 or 行政書士で著作権を専門にしている者
|
| 13 | 著作権契約書の案を作成したが、これで万全か自信がない |
専門家にチェック依頼をします。→ 専門家:弁護士 or 行政書士で著作権を専門にしている者
|
| 14 | 社内で著作権問題を起こさない様にしたい |
基本的な規程類や、原則的ルールを定めると共に、定期的に社内で著作権セミナーを開催するなどし、意識と知識のレベルアップに務めます。⇒ これらの継続的努力が、組織のコンプライアンス体制の評価対象となります。
|
| 15 | 様々な著作権トラブルに対応する体制を整えたい |
前項の各種ルール化に加え、著作権に関する社内のコントロールタワーとなるべき人物を決めると共に、社外の専門家を顧問とし、コントロールタワーが顧問と相談をしながら、現場の案件対応のサポートを行う体制を整えます。
|
| 16 | 著作権セミナーの講師を捜したい |
セミナー会社に相談する、自身がネット検索で捜す 等の方法があります。日本著作権機構でも、講師の紹介サービスがあります。⇒ こちらをご参照
|