| 入試問題等における権利者調査(過去問など) |
| 作家の作品の一部を国語の試験問題に使うなど、公表された著作物を入学試験などの試験・検定問題等に用いる場合、一定のルールがあります。 | ||
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| 公表された著作物を、大学の入学試験などの試験・検定の問題として用いることは著作権法で認められています。しかし、試験の実施後、用いた作品の著作者(著作権者)に試験問題を添えて報告するなど、一定のルールやマナーがあります。 | ||
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| 営利目的で、公表された著作物を試験問題として複製を行う場合(受験料を徴収して行う模擬試験など)は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払う必要があります。 | ||
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| 試験や検定のためではなく、既存の問題を集めて試験問題集を作成する場合は、著作者(著作権者)の事前許諾が必要となります。いわゆる赤本など、業者が大学などの入試問題集を出版する場合は、当該大学の許諾のみならず、問題に含まれている著作物の権利者の許諾も必要となります。 | ||
| ● | いずれの場合も、著作権者に報告または許諾を得る必要があり、そのためには著作権者への連絡先(権利管理を外部に委託している場合はその委託先)を知る必要があります。 |
| ● | ところが、実際には、その連絡先を知ることは簡単ではありません。特に、2005年4月の個人情報保護法施行後は、個人情報を外部に出す機関はなく、ハードルが高くなっています。 |
| これらをクリアすべく、私共 日本著作権機構 著作権処理センターでは、次の調査から許諾までの一貫処理を行っています。 | |
| ●権利者調査(権利存続状況+権利者連絡先の調査) ●利用許諾処理(利用許諾交渉・契約を含む) | |
| 詳細は、こちらの著作権処理センターのご案内をご覧ください。 | |